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苗木輸出の通関手続き

苗床ストック種子、苗木、花卉の輸出規制に基づく法定検査品として分類されている。そのため、義務的な税関検疫監督の対象となります。このプロセスは大きく 4 つの主要な段階に分かれています。 1. 予備資格登録; 2. 2. 国内原産地検疫検査3. 港湾税関申告および解除; 4. 仕向国における輸入通関。

I. 必須の輸出前資格(出荷前に取得する必要があり、遡って処理することはできません)

1. 企業の基本的な資格

1) 輸出入業務の権利(税関登録、「電子ポート」システムへのアクセス)。 2) 輸出用種苗・花卉生産経営事業者登録証(基幹資格、有効期限3年)


申請チャネル: 「インターネット + 税関」プラットフォームを介したオンライン申請。その後、現場での税関で苗床、植物保護システム、害虫/病気の監視記録が確認されます。

必須要件: 輸出指定苗床の所有(またはその協力協定)。過去 2 年間に植物に大きな害虫や病気が発生していないこと。専任の植物保護職員の雇用。苗床の栽培と害虫/病気の管理に関する完全な記録の維持。


2. 特殊な苗木ストックに関する追加文書

1) 絶滅危惧種(例:イチョウ、イチイ、ポドカルプス):国家森林草原局管轄の絶滅危惧野生動植物輸出入管理局が発行する「絶滅危惧野生動植物の輸出入許可証」(絶滅危惧種許可証)。 2) 遺伝子組み換え (GM) 苗木: 農業農村省が発行する「遺伝子組み換え生物の生物安全性証明書」。 3) 特定の国に特有の要件: 栽培培地の試験に関するレポート、および/または燻蒸/消毒証明書。


3. 目的地の国の検疫要件を事前に確認する (最優先事項)

入国基準は国によって大きく異なります。

オーストラリア、ニュージーランド、EU: 在来土壌の存在を禁止する。培養培地は滅菌する必要があります。必須の追加検疫宣言が必要です。そして入国後の検疫培養・観察が強制される。

東南アジア: 通常、公式の植物検疫証明書が必要です。一部の国では輸送コンテナ全体の燻蒸を義務付けています。

事前に確認してください。「裸根」苗木、または無傷の「土ボール」(根鉢)付き苗木が許可されるかどうか。原産地証明書が必要かどうか。 IPPC 燻蒸マークが木製の梱包材に必要かどうか。 


II.国内輸出通関手続き完了(現地検疫検査→港湾税関申告・解除)

ステージ 1: 商品の準備と苗木の前処理 (検査申告前に完了)

土壌除去: 大多数の国では天然土壌の輸入を厳しく禁止しています。したがって、裸根苗の根は洗浄し、丸めて黄麻布を巻いた株の土壌ボールを滅菌培地と交換する必要があります。

害虫と病気の管理: 輸出の 7 ~ 15 日前に、苗床エリア全体に殺虫剤と殺菌剤を散布する必要があります。生きた昆虫、昆虫の卵、病巣が完全になくなるように、病気の葉や虫の巣を取り除く必要があります。

梱包基準: 通気性のある段ボール箱またはプラスチック箱を使用します。木製の外装には IPPC 燻蒸マークが付いている必要があります。裸根苗の場合は、水分を保つために根を包む必要があります。空輸在庫の場合は、温度管理された梱包が必要です。

書類の準備: 外国貿易契約書、商業送り状、パッキングリスト、保育園の自己検査記録、保育園の登録証明書のコピー。


ステージ 2: 現地税関検査申告 (法定検査の中核段階。出荷の 1 ~ 2 日前に申告)


申告チャネル: 国際貿易「シングルウィンドウ」システム/「インターネット + 税関」プラットフォーム。電子検査書類はこれらのチャネルを通じて提出されます。

現地税関検疫および検査の範囲:

苗木の品種、数量、およびラテン語の学名を添付文書と照合して検証します。

植物の検査: 生きている昆虫、真菌性疾患、雑草の種子、または残留土壌の有無を確認します。

栽培培地、外箱、IPPCマークの検査。

疑わしいサンプルは、検疫害虫を検出するための検査のために研究所に送られる場合があります。

隔離結果の取り扱い:

準拠: 税関は電子的な「輸出品通関証明書」を発行し、公式の植物検疫証明書を発行します。証明書は荷物に同梱されます。

不適合: 燻蒸または化学的害虫駆除処理は許可され、その後再検査が行われる場合があります。問題が処理によって解決できない場合、バッチ全体が輸出禁止となり、返品または破棄する必要があります。ステージ 3: 港湾税関申告および解除 (ターミナル/空港保税倉庫への貨物到着時)


税関申告書類の「シングルウィンドウ」システムへのアップロード:

基本書類: 税関委任状、契約書、コマーシャルインボイス、パッキングリスト、輸出品電子通関証明書、植物検疫証明書;

追加書類: 原産地証明書、CITES許可証(絶滅危惧種許可証)、燻蒸証明書(目的地国の要求に応じて)。

税関システムの文書レビュー + 抜き打ち検査/検証:

文書情報のペーパーレス検証。検査対象の貨物については、苗木、梱包、証明書の現場検証が行われます。

検査中に異常が検出されなかった場合 → システムが貨物を放出 → 貨物が輸出用の船舶/航空機に積み込まれる。


注: 現地の検疫検査が正常に完了したら、全国のどの港でも輸出税関申告を行うことができます。


Ⅲ.仕向国(海外)における輸入通関手続き — (買主が責任を負い、売主は必要書類の提供等で協力します)

1.買主への事前書類送付(貨物到着前)

通関書類一式のスキャンされたコピー: オリジナルの植物検疫証明書、原産地証明書、商業送り状、パッキングリスト、船荷証券/航空運送状、燻蒸証明書、CITES 許可証 (該当する場合)。

2. 目的地港での税関および検疫申告

輸入者/現地の通関業者は、仕向国の農業検疫当局に申告書を提出します。

検疫官による立入検査:

中国の公式植物検疫証明書の信頼性、苗の品種、栽培培地、害虫や病気の有無の検証。

オーストラリア、ニュージーランド、韓国などの国では、無作為抽出による臨床検査が義務付けられています。

隔離処分:

Approved: Immediate release;通関と貨物の収集を進めます。

検出された有害な害虫: 考えられる 3 つの行動方針: ① 害虫を根絶するために容器全体を燻蒸する。 ② 苗を隔離して栽培し、1~3ヶ月の観察を行います。 ③ 入国拒否 - 貨物は原産地に返還されるか、現場で破棄されなければならず、それに伴う損失はすべて荷送人が負担します。 IV.苗木輸出通関の主要書類チェックリスト

必須の基本文書


苗木及び花卉輸出企業登録証;

税関発行の植物検疫証明書 (世界的に認められており、目的地港での確認が義務付けられています)。

輸出品の通関フォーム(電子);

外国貿易契約、商業送り状、および梱包リスト。

海洋船荷証券/航空運送状;

IPPC 燻蒸証明書 (木製梱包に適用)。


補足書類(必要に応じて)

GSP 原産地証明書 (フォーム A) / 一般原産地証明書 (CO) (関税減免用);

絶滅危惧種の苗木:野生動植物の輸出入許可。

培養培地の無菌性試験レポート。

目的地国によって追加の検疫宣言が必要です。


V. 高頻度の通関リスクと落とし穴を回避するためのポイント

苗床には輸出登録がない:検査申告が不可能なため、輸出が完全に不可能になる。

天然土壌を含む苗木: ヨーロッパ、南北アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドへの発送は即時拒否され、コンテナ全体が返品または破棄されます。

Errors in Phytosanitary Certificate Information: Discrepancies between the certificate (variety, quantity, Latin scientific name) and the actual cargo will result in cargo detention at the port of destination;

害虫または病気の検出: 輸出前に消毒/根絶措置を完了する必要があります。苗床内では厳格な害虫駆除が義務付けられています。

木製梱包材には IPPC マークがありません: 外国の税関当局がコンテナを差し止め、強制燻蒸には多額の費用がかかります。

検疫の有効期限: 植物検疫証明書の有効期間は通常 14 ~ 21 日間です。証明書の有効性は、船舶の出航スケジュールと慎重に調整する必要があります。



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